民事再生のメリットは大きいですね。自己破産では、原則として99万円を超える現金と、時価20万円を超える財産は処分の対象になります。また、時価20万円以下の財産であっても、日常生活に必要ではないと判断された場合は処分されるようです。それに対して、20万円以上の高額な財産である住宅を維持しながら、借金返済ができる民事再生のメリットは大きいと思われます。
民事再生のメリットを自己破産と比較します。①借金、②財産、③資格制限、に分けて紹介します。①借金については、自己破産の場合は原則として返済義務がなくなります。但し、99万円以上の現金は処分されます。民事再生のメリットは、住宅ローンを支払えば住宅を処分されることはありません。さらに、住宅以外の借金は5分の1に減額されます。
自己破産の場合は、20万円以上の②財産は全て処分されます。つまり、住んでいる住宅は破産管財人が処分して、債権者に分配します。民事再生の場合は、住宅等の財産が処分されることはありません。
自己破産の場合は、手続き期間中に多くの種類の資格が停止されます。その為、資格を用いた仕事ができなくなります。民事再生のメリットは、このような資格制限がありません。資格制限とは、自己破産手続き開始決定から、免責が決定されるまでの期間に資格が停止されることです。一般的に6ヶ月程度の期間になります。停止される資格には次のような資格があります。一般的に知られている資格では、弁護士・弁理士・公認会計士・司法書士・不動産会計士・土地家屋調査士・税理士・中小企業診断士・社会保険労務士等です。資格を用いた仕事をしている人は、それなりの収入もある場合が多いと思います。自己破産によって資格停止になるよりも、民事再生による借金返済の方法を選んだほうが適切ではないでしょうか。資格を用いて仕事をしている人には、民事再生のメリットは大きいですね。
民事再生のメリットは、自己破産のような資格制限がないことですね。そして、財産を維持しながら借金返済ができることです。