民事再生と自己破産の違いは借金

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民事再生と自己破産の違いで一番大きいのは、借金を返済するか、借金がなくなるかの違いです。民事再生と自己破産の違いには、手続きができる人の条件も異なります。個人民事再生の手続きができる条件は、個人であること、そして住宅ローン等を除く借金の総額が5000万円以下であること、そして一定の収入が見込まれる人であることです。
自己破産を行うための条件とは、借金の返済が不可能になっていること、他の手段を用いても返済するお金の調達が難しいこと、そして継続的な返済が不能になっていること等があります。また、ギャンブルや浪費が原因の借金は、免責が受けられない可能性があります。
個人民事再生と自己破産の違いで大きいのは、住宅を残すことができることです。この場合の住宅については一定の条件があります。①手続きを行なう本人が住宅を所有していること。②手続きをする本人が、住宅に住んでいること。③住宅に住宅ローンの抵当権が設定されていること。④住宅や敷地に、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないことがあります。住宅ローンの返済は続ける必要がありますが、住宅が残るのは魅力的です。
自己破産の場合は、借金がなくなります。しかし引き換えに、20万円以上の財産はすべて処分されます。当然、住宅も処分されてしまいます。
個人民事再生と自己破産の違いでは、資格制限もあります。個人民事再生では資格制限はありませんが、自己破産をすると資格制限があります。その為、自己破産をすると一定の期間、資格を利用した仕事ができなくなります。資格制限には多くの種類の資格があります。よく知られている資格を紹介します。行政書士や社会保険労務士、そして宅地建物取引主任者や社会保険労務士等です。質屋や生命保険募集員、そして損害保険代理店等もできなくなります。資格を使用した仕事をしている場合は、自己破産より他の手続きを選択したほうが良さそうです。

民事再生と自己破産の違いで一番大きいのは、借金を返済するか、借金がなくなるかの違いです。