民事再生では財産処分を行いません。住宅等の財産を残して、借金を減額して返済する方法です。自己破産では、時価20万円以上の財産は原則として全て処分されます。それに対して個人民事再生は財産処分を行ないません。
民事再生には、法人を対象とした民事再生と個人を対象にした民事再生があります。ここでは個人を対象とした民事再生の紹介をします。個人版民事再生が始まったのは2001年からなので、まだ知らない人もいるようです。複数の貸金業者から借金をして、返済が困難になった人が選ぶ道は、自己破産だけではありません。自己破産をして全て借金を帳消しにする方法もあります。しかし自己破産の場合は、ほとんど全ての財産も無くしてしまいます。
個人民事再生は、財産処分を行ないません。その代わり借金も帳消しにはなりません。個人民事再生では、住宅ローンについては全額を返済する必要があります。しかし、住宅ローン以外の借金は大幅に減額されます。その減額された借金を、一定の期間で返済すればOKです。
個人民事再生の手続きには条件があります。まず、個人であること、そして住宅ローンを除いた借金が5000万円以下であることや、将来においても、一定の収入の見込みがある人です。このような条件を満足する人は、個人民事再生により財産処分を行なわないで、借金返済をする方法が良いかもしれません。
民事再生で財産処分を行なわないで借金を返済する場合。住宅ローンを除いた借金の総額によって、返済額が決まります。①100万円以下の借金は→100万円。②500万円未満~100万円以上の借金は→100万円。③1500万円未満~500万円以上の借金→借金の1/5。④3000万円以下~1500万円以上の借金は→300万円。⑤5000万円以下~3000万円超の借金は→1/10になります。この返済額と住宅ローン額を足した総額を、決められた期間内で返済する必要があります。
住宅に住みながら借金返済ができる方法です。弁護士や司法書士に相談すると良いですね。
民事再生では財産処分を行いません。住宅等の財産を残して、借金を減額して返済する方法です。