民事再生とは、財産を維持したまま、大幅に減額された借金を一定期間に分割して返済する手続きになります。例えば、自己破産であれば、住宅等の高額な財産は破産管財人が処分して、債権者に分配されます。マイホームを守る為に、住宅ローンを支払い続けながら借金を整理したい時には、民事再生の手続きを選択した方が良いですね。
民事再生は、自己破産のように借金の返済義務がなくなるわけではありません。しかし、自己破産のように、住宅等の高額な財産が処分されないメリットがあります。自己破産の場合は、資格制限によって資格を使用した仕事ができなくなるデメリットがあります。資格制限期間は、自己破産手続き開始決定から、免責が決定される(復権)までの期間になります。自己破産によって資格制限を受ける資格には、弁護士・弁理士・司法書士・不動産鑑定士・公認会計士・税理士他たくさんあります。民事再生の場合は、資格制限はありません。
個人のみを対象にした手続きは、個人民事再生と言われています。借金の額が大きくて全額の返済は困難な場合で、住宅を処分されたくない場合に有効な手続きとされています。利用出来る人の条件は、①住宅ローンを除く借金の総額が、5000万円以下の人。②返済不能となる可能性がある人。③継続して収入を得る見込みがある人です。
デメリットは、自己破産のように借金の返済義務がなくならないことです。住宅ローンについては、全額返済しなければいけません。その他の借金については、減額された借金を、返済(原則として3年間)しなければなりません。また、民間の信用情報調査機関に民事再生をしたことが登録されます。一般的に7年程度は新たな借金やローンの利用が制限されます。
自己破産にするか、それとも民事再生を選ぶか、裁判所に申立てする前に、弁護士に相談したほうが良いですね。
民事再生とは、財産を維持したまま、大幅に減額された借金を一定期間に分割して返済する手続きになります。