民事再生と任意整理の違いは

民事再生と任意整理の違いは・・・

民事再生と任意整理の違いでは、利用出来る人の条件が異なります。個人民事再生の場合の条件は、住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下の人。現時点で、返済不能となる可能性がある人。継続して一定の収入の見込みがあること等です。任意整理を利用出来る人は、減額後の借金を3年程度で完済できること。また、継続して一定の収入を得る見込みがあることです。

民事再生と任意整理の違いで大きいのは、返済額です。民事再生の場合は、住宅ローンについては、債権のカットも利息の免除もないので、完済するまで返済を続ける必要があります。しかし、住宅ローン以外の借金は大幅に減額(1/5程度)されます。その減額された借金を3年程度の期間で返済することになります。任意整理の場合は、払わなくてよかった利息分を計算して、借金を減額します。その上で、金利をカットして、元本のみを3年程度の分割で返済します。任意整理の場合は、原則として借金の元本(元金)は全額支払います。その為、個人民事再生と比べると返済額は多くなります。

民事再生と任意整理の違いでは、裁判所との関係もあります。民事再生の場合は、裁判所に申立てを行ないます。依頼した弁護士や司法書士が申立て書類を作成して申立てを行います。それに対して、任意整理の場合は、裁判所を通しません。依頼した弁護士や司法書士が、債権者と交渉を行ないます。裁判所を通すと、裁判所からの書類が郵送されてきます。その為、周りの人に気づかれる可能性があります。任意整理の場合は、裁判所からの書類も来ないので、家族などに気づかれることなく、手続きを進めることができます。

自己破産と個人民事再生と任意整理の違いで大きいのは、資格制限です。自己破産には資格制限がありますが、他の2つには資格制限はありません。資格を用いた仕事をしている人は、自己破産以外の債務整理が良いですね。

民事再生と任意整理の違いで大きいのは、返済額です。民事再生では、住宅ローン以外の借金は大幅に減額(1/5程度)されます。